Clause

ご宿泊約款

宿泊約款

ピアッツアホテル奈良の「宿泊約款」は以下のとおりとなります。

適用範囲第1 条
  1. ピアッツァホテル奈良(以下「当ホテル」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関 連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特 約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み第2条
  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金( 原則として別表第 1 の基本宿泊料による。 )
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等第3条
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします 。ただし、当ホテルが 承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3 日を超えるときは 3 日間 の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払 期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約第4条
  1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び 当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否第5条
  1. 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2) 満室 員 により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良 の風浴に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) 第 2 条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。) 、同条第 2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である
      ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したと認められるとき。
    (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9) その他、各種法令又は奈良県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権第6条
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する ことができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合 (第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第 2 に揚げるところより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知し たときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 9 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)を 2 時間経過した時刻 になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権第7条
  1. 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反す行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
      ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5) 宿泊に関し 暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7) その他、各種法令又は奈良県条例の規定する宿泊を拒むことが出来る場合に該当するとき。
    (8) 当館での喫 煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る。 ) に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受 けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録第8条
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していた だきます。
    ① 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業
    ② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    ③ 出発日及び出発予定時刻
    ④ その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通 貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間第9条
  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
    (1) 午後 3 時までは、客室料金の 30%
    (2) 午後 6 時までは、客室料金の 50%
    (3) 午後 6 時以降は、客室料金の 100%
利用規則の遵守第10条
  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
      イ. 夜間の出入り口制限23時から6時
      ロ. フロントサービス6時から23 時
    (2) 飲食等 施設 サービス時間:
      イ. 朝食:午前7時~午前10時
      ロ. 昼食:午前11時30分~午後3時00分
      ハ .夕食:午後5時~午後9時。
      二.その他の飲食等
  2. 前項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い第12条
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任第13条
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い第14条
  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ施ができないときは違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管第15条
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトし たのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、原則として所有者からの照会を待ちその 指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、発見日を含め 3 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし飲食物・たばこ・雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては即日処分します。
  3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の 場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては 同条第 2 項の規定に準じるものとします。
駐車の責任第16条
  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場 所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理 に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任第17条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項第18条

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信の利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

 

別表第1 宿泊料金等の内訳( 第 2 条第1項及び第1 2 条第1項関係 )

《宿泊客が支払うべき総額》

 

宿泊料金 ① 基本宿泊料 室料 及び室料+朝食等の飲食料 )
追加料金 ② 追加料金 (① に含まれるものを除く )
税金 イ 消費税

※ 税法が改正された場合、その改正された規定によるものとします。

 

 

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

 

区分 一般 団体
人数 1~14名 15~30名 31~99名 100名以上
不泊 100% 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100% 100%
前日 50% 50% 80% 80%
2・3日前 0% 50% 80% 80%
4・5日前 0% 30% 50% 50%
6・7日前 0% 20% 30% 50%
10日前 0% 0% 30% 30%
15日前 0% 0% 20% 20%
30日前 0% 0% 5% 10%

※ 添乗員様、ガイド様、ツアーコンダクター様、ドライバー様及びそれらに類する方も含めお泊りいただく全員の人数で計算いたします。

 

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊日に対して、 別表第2の第1泊目の違約金比率で記した取消料がかかる。
  3. 連泊予約において、一部の宿泊費を取消した場合は、それぞれの取消した宿泊日ごとに、別表第2の違約金比率で記した取消料がかかる。
  4. 予約人数の一部についての取消は、予約人数にかかわらず、取消した人数に対しての、別表第2の違約 金比率で記した取消料が発生する。
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